しかしながら、そうだとすると、本来はネットに掲載されてはならないその判決文のURLリンクを岡口基一さんがTwitterで正面から取り上げ、岡口さんの発信力の高さゆえに多くの人たちが見てしまった、という話にすぎないのではないでしょうか。
痴漢行為とかストーカーをしたとかですね。
次に、以前の裁判所では、「司法の本質論・役割論」が本当に理解されていたのかが疑問である。 「この裁判官は、記録を無視して思い込みで判決を書くかもしれない」という心配は、本丸の判決でこそ、余儀なくされる。
9しかし,私はそもそも上記のツイートで岡口裁判官が被告よりだとも判断できないと思いますが,仮に被告よりだとして被告よりの要約をしたとしてもですよ? 本件ツイートの内容が「訴訟を提起すること自体が不当」って読めますか? 相手の意見を糾弾することと,相手が意見を述べること自体を糾弾することって全く違うわけです。
換言すれば,他人(岡口裁判官)からの非難によって,彼女の「感情面で傷ついた」原因は,他ならぬA子自身の「落ち度」を,A子自身が自覚しているからに他ならない。
筆者の主張は、事実に裏打ちされていないように思える(主張と論拠を区別したうえで主張には相応の論拠が必要とされる、という民事訴訟の原則は筆者は理解されていないのですね、とこれまた嫌味を言いたくもなる)。 その理由について,以下に述べる。
それに対して誰も批判しないという。
ただ、本当に悪意があれば、公務員であっても内部の秘密情報をTwitterに投稿することは技術的には可能ですよね。
でも理由は「明らかである」ぐらいしか書いてなくて。
どういう意味ですか。
) とても淡泊な東京高裁の主張に対して、ボリューミーで説得力もあるように感じます。
最高裁の大谷長官は、9月11日の審問の際に、「品位を辱める行状があった」かどうかが争点だ、と述べました。
31 福岡地家裁行橋支部判事 H14. 結局、私がプライベートで好き勝手やってると思っていたんですけど、実際にはそうはならないので。
裁判官も実は世論や権力者の意向を意識しちゃうんですよね。
でもね、そこで「はい、ごめんなさい」とは言えません。 つまり、本件ツイートはそれ時単独では到底、戒告処分に及べないものであり、主たる根拠は「2度目の厳重注意」の方である、と明確に述べているのである(本件ツイート単独で戒告処分に及べるなら、殊更に、「2度目の厳重注意」事件が懲戒すれすれだ等という余事記載をする必要はないからである)。 少し長いですが引用します。
11凍結の異議申し立てをTwitter社にしていて、今回3回目の申請をしている状況です。
— 岡口基一 okaguchik これは、岡口さんが以前に SMバーの女王様に実験台として体を縛ってもらったという画像などの不適切なツイートを投稿し、それが当局に見つかってしまったというもの。
プライベートの言動を規制するにはそれなりの根拠が必要です。 1 ~ H22. ) 今回の場合は、東京高裁が申立をして、最高裁が判断するという手続きになります。 第2 岡口裁判官の本件ツイートは,裁判所法所定の「懲戒事由」に該当するか。
この犬を捨てたんでしょ? もうひとつ重要なことは、今回の懲戒申し立ての'''本当の理由は、岡口裁判官がツイッターをやめないことにある、ということです。
これに対して、本書の書評の中には、これをノスタルジーにすぎないとみる向きもある。