具体的な内容としては、取締役や個人の代表者ではなかったけれどもそのすぐ下のポジションで 経営者を補佐する形で 6年以上、許可を受けたい工事のサポートをしてきた経験がある場合です。 東京都との違いがわかりますか? 東京都の場合、そもそもXさんがB社の代表取締役である時点で、Xさんを経営業務管理責任者としてA社の建設業許可申請は認められないことになります。 じゃあ、証明は大丈夫そうですね。
25仕方ないんです。
「常用」とか「手間請け」とか呼ばれることもあるみたいですけど、あれってけっこう、グレーなんですよね? そうなんですよね。
とは言え、「管理職」がどの範囲なのか、や、「補助者」の具体的な要件(補佐経験者「等」の部分)、「相応の地位」とは具体的にどういう地位なのか、等、やはり現時点では まだまだ 詳細が不明 です。
10そうですね。
大きな金額の工事の受注の話が来たので慌てて建設業許可の取得を検討していますが、せっかくなので取れる許可は全部取りたいと考えていました。
会社としての社歴は長いのですが、経営陣がごっそり入れ替わって取締役経験が5年経過していません。 また、監査役は使用人でもないため、専任技術者になることもできません。 許可を受けようとする業種で経営経験が5年以上ある 建設業の業種は全部で29種に分類されています。
24なので、 会社名の入った保険証を持っていないと、認めてもらうのはなかなか難しいですよ。
経管の常勤性 さっきの話に戻りますけど、経営の経験が5年ある人を呼んできてもいいんですよね。
(申請の際に原本提示が必要になります) 建設業許可を持つ(他所の)会社の役員であった場合 経営経験を積んだ会社の建設業許可申請書・建設業許可通知書などで経営経験のある工事業種や期間を証明します。
15証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が 12か月以上空かなければ連続した期間経験があることとします。
また 「経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)」の申請者と同一人の場合で、証明書に個人印を押印している場合は、必ず同一印を押印します。
経営業務の管理責任者が亡くなった場合はどうなりますか? A. 建設業許可を受けるにあたっては、最低1人は建設業の経営全般について一定の経験を積んだ人がいるべき、という考えに基づいて、経営業務の管理責任者が必要とされています。
12ここで気になるのが(2)の「7年以上」ですね。
下手をすると廃業です。
え? じゃあ、うちも6年経ったら、全業種取れるようになるの? いやあ、その業種の技術者が必要になるんで、なかなかそうはならないんですけどね。
営業所から遠方でも良いか?と問われると、経管の職務を全うできているのか疑義が生じる可能性もあるが、営業所から遠方の工事の配置技術者になったことだけで直ちに建設業法違反とは言えないだろう。
それどころか、舗装とか造園とかも、経営経験についてはOKなんですね。